債務免除を伴う事業再生の手法としては、「第二会社方式」という再生手法がよく用いられます。
「第二会社方式」とは
「第二会社方式」とは、過剰債務を抱えて経営難に陥っている会社から、再生の対象とする採算性の良い事業(GOOD事業)を受け皿会社(第二会社)へ移転することでGOOD事業の存続を図り、不採算事業・過剰債務とともに残された旧会社(BAD事業)を清算する事業再生の手法です。
まずは、第二会社方式のメリットとデメリットを見ていきます。
「第二会社方式」の一般的な手続の流れを大まかに説明します。
第二会社方式は、採算性のある事業のみを再生するのに効率のよいスキームですが、実質的には金融機関から債権放棄を受ける手法です。第二会社方式に限らず、金融支援を受ける事業再生を進めるに当たっては、金融機関の理解を得ることが必要不可欠です。そのためには、弁護士、公認会計士等の専門家の関与が必須となります。